最低賃金が920円になります(10月2日~)

令和4年10月2日より北海道の最低賃金が時給920円となります。
最低賃金は、正社員、臨時、パートなど働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

Q1 支払う賃金は、通勤手当も含めて最低賃金以上になっていれば大丈夫ですか?
A1最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
通勤手当は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。他にも、結婚手当等の臨時に支払われる賃金、賞与、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は最低賃金の対象となりませんので、除外して計算する必要があります。

Q2最低賃金額が改定される発効日(10月2日)が賃金算定期間の途中にある場合、賃金は来月から引き上げてもいいですか?
A2賃金算定期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますので、ご注意ください。
(厚生労働省 地域別最低賃金のページより抜粋)

参考サイト
厚生労働省_最低賃金制度

問い合わせ