外国為替及び外国貿易法では、国の安全等に係る技術などが流出することを防ぐため、
外国投資家(外国法人、非居住者の個人等)が一定の事業を営む日本の企業に対して一定の投資を行う場合に、事前届出を求めています。
届出は外国投資家が行うものですが、国の安全等の観点で問題のある投資を受けると、
投資の変更や中止、株式売却を含む命令が行われる可能性があり、投資を受ける企業にも影響が生じる恐れがあります。
外国投資家から投資の話があった際には、このような手続きが必要だということを先方にお伝えいただくとともに、
ご不明な点は北海道財務局担当課へお問い合わせください。
制度の概要等については、下記の制度概要チラシ及び北海道財務局ホームページをご参照ください。
制度概要チラシ(企業様向け)
https://lfb.mof.go.jp/hokkaido/content/honkyoku/011/bira1.pdf
北海道財務局「対内直接投資等」
https://lfb.mof.go.jp/hokkaido/kigyouzaimu/index-tainai.html
【お問合せ・相談先】
北海道財務局 理財部 理財課
TEL:011-709-2311(内線4347) メール:fdi-info@hk.lfb-mof.go.jp